亡くなった父が経営していた会社の借り入れについて、
代表取締役であった父自身が連帯保証人となっていたため、
相続放棄したいとのことでご相談に来られました。
相続人の方は会社経営に関わっておらず、
会社自体も債務超過に陥っておりましたので、
会社は破産手続きをしたうえで、相続人の皆様も相続放棄を申し立てました。
故人が誰かの借金の連帯保証人になっていた場合、その立場も相続の対象になります。
そして、主債務者が何らかの理由で借金の返済ができなくなったときには、
連帯保証人の相続人に返済の義務が生じますので、連帯保証債務についても相続放棄の検討が必要です。