よくある質問

①遺産分割協議では、マイナスの財産を回避できない?

相続人間で各相続人が受け取る財産の内容を決めることを遺産分割協議といいますが、
マイナスの財産は遺産分割協議の対象とはなりませんので、
借金を特定の相続人に承継させる内容は、相続人間では有効ですが、
債権者に対しては拘束力を有しません。
したがって、債権者は、各相続人に法定相続分に応じた金額を請求することができます。

②お墓や仏壇はどうなる?

お墓や仏壇などの祭祀財産は、通常の相続財産と切り離され、

相続放棄をしても引き継ぐことができます。

③生命保険金は受け取れない?

保険契約の受取人に誰が指定されているかによります。

被相続人が被保険者、受取人が相続人である場合は、

相続放棄をしても保険金を受け取ることができます。

④財産の調査に3カ月以上かかりそうな場合は?

家庭裁判所に熟慮期間伸長の申立てをすることができます。

期間の伸長は、相続人ごとに判断されますので、

相続人の一人について期間の伸長が認められても、

他の相続人の熟慮期間には影響しません。