相続放棄とは

相続放棄とは

故人の財産をプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない手続きです。
相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったとみなされ、
そのほうが結果的に良い場合が往々にしてあります。

例えばこんなとき

  • 預貯金などのプラスの財産より、借金などのマイナスの財産が多いとき
    プラスの財産の例
    現金、預貯金、不動産、株式、債券、自動車、ゴルフ会員権等、借地権、借家権、未回収の貸金債権など
    マイナスの財産の例
    借金、未納付の税金、保証債務など
  • 親の借金、兄弟の借金があるとき
  • 相続人間の遺産争いに巻き込まれたくないとき
  • 維持管理が大変な不動産を相続したくないとき(空き家問題)
相続放棄の
メリット
  • 借金などのマイナスの
    財産を回避できる。
  • 煩わしい遺産争いから
    抜けることができる。
相続放棄の
デメリット
  • プラスの財産も
    承継できない
  • 一度相続放棄をすると、
    3ケ月以内でも撤回できない
他の相続人の同意は不要
相続放棄をする際、他の相続人の同意は不要となります。
ただし、相続放棄をすると他の相続人や親族に影響を及ぼすことがありますので、注意が必要です。

相続放棄が
認められるための要件

相続放棄をするためには下記の要件を満たしている必要があります。

熟慮期間に相続の効果を拒否する

相続の効果をそのまま受け入れるか(単純承認)、拒否するか(相続放棄)を相続人が判断するための期間を「熟慮期間」といいます。
熟慮期間は、相続が開始し、自分が相続人であることを知った時から3カ月です。
(例外的に、事情により3カ月経過後でも認められる場合があります。)
相続放棄をするためには、この「熟慮期間」に相続の効果を拒否する必要があります。

相続財産を処分していない

相続放棄をするためには、相続財産を処分していないことが条件となります。
下記の行為があると、相続を受け入れた(単純承認)とみなされ、相続放棄が認められなくなります。

  • ・相続財産を売却、贈与した。
  • ・相続財産の名義を変更した。
  • ・相続財産の分配など、相続人間で話し合い、決定した(遺産分割協議をした)
  • ・故人が持っていた株式の議決権を行使した。
  • ※これ以外にも様々なケースが考えられますので、ご相談ください。

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