故人の財産をプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない手続きです。
相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったとみなされ、
そのほうが結果的に良い場合が往々にしてあります。
相続放棄をするためには下記の要件を満たしている必要があります。
相続の効果をそのまま受け入れるか(単純承認)、拒否するか(相続放棄)を相続人が判断するための期間を「熟慮期間」といいます。
熟慮期間は、相続が開始し、自分が相続人であることを知った時から3カ月です。
(例外的に、事情により3カ月経過後でも認められる場合があります。)
相続放棄をするためには、この「熟慮期間」に相続の効果を拒否する必要があります。
相続放棄をするためには、相続財産を処分していないことが条件となります。
下記の行為があると、相続を受け入れた(単純承認)とみなされ、相続放棄が認められなくなります。