「相続対策」というと資産がある方の「相続税対策」や「争族対策」と思われがちですが、
相続の対象となるのは、プラスの財産だけではありません。
マイナスの財産、いわゆる借金も相続の対象となります。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は「相続放棄」をご検討ください。
相続放棄の手続きには、申立ての期限など一定のルールがあります。
相続の相談対応に実績のある専門家にお任せください。
当事務所では、お客様と直接面談をしてご相談を承っております。
マイナスの財産が多いからといって、相続放棄ありきではなく、
少しでも手元に財産を残す方法はないか、最適なご提案を致します。
お客様の状況や環境によって最適な相続の手続きは異なります。
名東相続放棄相談室では、これまで様々なお客様の相続放棄を
お手伝いさせていただきました。こちらではその一例をご紹介いたします。