相談事例

①父が急死して

1.【事案の概要】

脳梗塞により突然亡くなられた父の遺品整理をしていたところ、
借金があったことが発覚し、ご相談に来られました。
お父様は事業を営んでおられたので、
おそらく事業資金に関する借入れのようでしたが、ご家族は知らされていなかったようです。
相続人は、妻と長男、長女の3人でした。

2.【解決の方法】

長男と長女は既に成人し、家庭を持っており、生活は安定しておりました。
また、お父様は、奥様を受取人とした生命保険に加入されており、
その保険金があれば奥様の当面の生活は問題ないとのことでしたので、
相続人全員が相続放棄を選択しました。

3.【解決のポイント】

生命保険の保険金については、受取人に誰が指定されているかによって、
相続財産に含まれるか、含まれないかが異なります。
今回のケースのように、特定の相続人が受取人に指定されている場合は相続財産に含まれませんので、
相続放棄をしたとしても保険金を受け取ることができます。