「相続放棄」という選択

「相続対策」というと資産がある方の「相続税対策」や「争族対策」と思われがちですが、
相続の対象となるのは、プラスの財産だけではありません。
マイナスの財産、いわゆる借金も相続の対象となります。
プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は「相続放棄」をご検討ください。

負債の相続対策されていますか?

下記の項目に一つでも当てはまる方
  • □ 親が会社を経営していた。
  • □ 親の人間関係を把握していない。
  • □ 親の資産や負債を把握していない。
  • □ 疎遠になっている親族がいる。
  • □ 会社を経営している親族がいる。

相続放棄の手続きには、申立ての期限など一定のルールがあります。
相続の相談対応に実績のある専門家にお任せください。
当事務所では、お客様と直接面談をしてご相談を承っております。
マイナスの財産が多いからといって、相続放棄ありきではなく、
少しでも手元に財産を残す方法はないか、最適なご提案を致します。

CASE

お客様の状況や環境によって最適な相続の手続きは異なります。
名東相続放棄相談室では、これまで様々なお客様の相続放棄を
お手伝いさせていただきました。こちらではその一例をご紹介いたします。

故人の財産をプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない手続きです。相続放棄について詳しくご説明します。

名東相続放棄相談室のご相談の流れをご紹介いたします。

名東相続放棄相談室の料金をご紹介いたします。