令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化される事になりました。相続登記の申請期限は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年です。
ただし、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合でも、3年の猶予期間があります。 この期間内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。ご不明点がございましたらお気軽に司法書士法人 中島事務所にご相談ください。
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令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化される事になりました。相続登記の申請期限は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年です。
ただし、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合でも、3年の猶予期間があります。 この期間内に相続登記を申請しなかった場合、10万円以下の過料が科されることがあります。ご不明点がございましたらお気軽に司法書士法人 中島事務所にご相談ください。