相続放棄
故人の財産をプラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない手続きです。相続放棄をすると、初めから相続人とならなかったとみなされ、そのほうが結果的に良い場合が往々にしてあります。
例えばこんなとき
- 預貯金などのプラスの財産より、借金などのマイナスの財産が多いとき
- プラスの財産の例 現金、預貯金、不動産、株式、債券、自動車、ゴルフ会員権等、借地権、借家権、未回収の貸金債権など
- マイナスの財産の例 借金、未納付の税金、保証債務など
- 親の借金、兄弟の借金があるとき
- 相続人間の遺産争いに巻き込まれたくないとき
- 維持管理が大変な不動産を相続したくないとき(空き家問題)