業務のご案内
相続登記
相続登記は、司法書士の専門知識を生かして、面倒な書類の作成・収集を全て代行し、複雑・難解な昔の戸籍謄本等を読み解いて相続人を調査し、高額な資産である不動産について、安心・確実かつスムーズに相続人様に名義変更を行います。
※法務局に納める登録免許税や各種証明書の実費等は別途必要となります。
※土地・建物の合計数が11以上となる場合や不動産を取得する方が2名以上となる場合、 管轄法務局が2か所以上となる場合等は、別途お見積もりさせていただきます。
ご依頼を頂いてから登記が完了するまで、なるべくお客様に負担をかけないよう、かつ、スピーディに進められるよう心掛けています。また、登記の手続の流れや完了時期の見込み、進捗状況などを適宜ご報告し、お客様のご不安が少しでも解消されるよう心掛けています。
遺産承継業務
遺産承継業務は、亡くなった方の預貯金、株式、不動産などの一切の遺産について、確実かつスムーズに相続人様に引継ぎができるよう、私どもが万全にサポートさせていただきます。
引継ぎに当たり、面倒で専門知識を要する戸籍謄本等の収集や遺産分割協議書案の作成、銀行・証券会社・法務局等での手続等の作業を全て代行いたします。
また、相続人様が皆様遠方にいらっしゃるなどで一同に会するのが難しい場合などにおいても、私どもが連絡調整役として作業を進めてまいりますので、お客様は面倒な作業で頭を悩ませるご心配はございません。
相続においては、人それぞれ、いろいろなご事情を抱えています。そのご事情を踏まえ、なるべく相続人の皆様に寄り添い、丁寧に作業を進めるよう心掛けています。また、安全・確実に遺産が引き継がれるよう、各作業の確認を徹底しています。
遺言書作成サポート
まずは、ご面談にて、お客様のお話をしっかりと時間をかけてお聴きし、ご意向を確認させていただきます。
その時点で、お客様が気づいていない問題点や解決方法などがあれば、専門家の視点からの「気づき」をアドバイスさせていただきます。その後、事務所内でしっかりと検討して、法的に不備のない遺言書文案を作成しご提案させていただきます。後に遺言書を使うときに、きちんと効力を発揮しお客様のご意向が反映されるよう、遺言書の有効性に細心の注意を払います。
また、公正証書遺言(公証人が作成する遺言書)の作成のご依頼の場合、公証役場との事前のやりとりや公証人との面談日時の調整、作成手続で必要となる書類の収集、立会証人2名の手配等を代行させていただきます。
※公証役場に支払う手数料や資料・証明書の取得費用等の実費は別途必要となります。
お客様のご意向を確認させていただくに当たり、本当に求めていることは何か、別のより良い解決方法はないか、また、ご意向の実現のために何か足りないことや加えておいた方がよいことがないかなど、専門家の視点から深く検討するよう心掛けています。
民事信託サポート
民事信託サポートは、信託制度を利用し、遺言では難しい形の財産引継ぎや、将来認知症等に罹って財産管理に支障を来すことなどがないよう、財産の委託者となるお客様のご意向に基づき、その実現のサポートをさせていただきます。
しっかりとご意向を伺い、その実現に向け、必要な仕組みやリスクなどを検討し、最適な信託組成の設計をご提案させていただきます。民事信託は、大切な財産に関する家族間における長期的・継続的な仕組みとなるため、高い安定性・安全性を必要とします。そのため、お客様のご意向を確認させていただくに当たり、ただ単純にご希望を叶えるのではなく、これに潜むリスクを洗い出し、また、時間の経過による状況の変化に耐えられるような仕組みづくりを考案し、お客様の状況に応じてきめ細やかに対応するよう心掛けています。
法定相続情報一覧図の取得サポート
法定相続情報一覧図の取得サポートは、各種相続手続で利用できる「法定相続情報一覧図(の写し)」のご取得やこれに必要となる戸籍謄本等の収集、法定相続情報一覧図の作成を司法書士がお客様に代わってスピーディに行います。本サポートでは、お客様の相続手続に必要な通数をご取得させていただきます。
※戸籍謄本の発行手数料や郵送料等の実費が別途かかります。
※対象の被相続人1名当たりの料金です。
本サポートにより、簡単・スピーディに法定相続情報一覧図をご取得いただけ、各種相続手続におけるお客様のお手間・ストレスの大きな軽減が期待できます。
不動産登記
土地・建物について、生前贈与や売買等があったとき、住宅ローンをご完済されたとき、住所や氏名に変更があったときなどの不動産登記
商業登記
会社を設立したとき、会社の役員に異動があったとき、会社の事業目的・商号・本店等に変更があったときなどの商業・法人登記
動産・債権譲渡登記
会社の資金調達のために、会社が保有する動産や債権を売却したり、譲渡担保を設定したりしたときの動産・債権譲渡登記
相続登記
相続放棄したいときの相続放棄申述書や成年後見人を選任したいときの後見開始申立書などの裁判所提出書類の作成